福島法務事務所
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~遺言書・遺産分割協議書作成~
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もしも、突然あなたが不慮の事故や病気になってしまったら、
多くの方々に予期せぬ心配をかけてしまいます。
まして、自身の生命に関わるような場面では...。
そこで、当事務所では
「健康なうちに、次世代にメッセージを遺す必要」
を説いています。
それが「遺言」です。
これは決して「まだ若いし、年取って病気になってから考える」では、遅過ぎると思うのです。
災害は忘れた頃にやって来るものだし、突然、健康を害して、
あなた自身のその時点での思いが正確に反映されなくなるかも知れないのです。
また、実際に相続が開始した場面での「遺産分割」となると、
亡くなった被相続人の全財産(資産・債務)を具体的にどの相続人が何を相続するかを
「遺産分割協議書」に纏め、相続人全員が合意しなければなりません。
例えば、現金預金6,000万が総遺産で、
法定相続人が妻と子どもが3人であれば、
法定相続分として、
妻3,000万円と子どもたちはそれぞれ1,000万ずつ均等に相続することになりますが、
実際には、このように単純なケースばかりとは限りません。
そもそも総遺産を確定することが困難だったり、
相続税の支払い、相続人の確定すらままならないケースも沢山あります。
また、相続人同士の話し合いが決裂する場面も珍しいことではありません。
そこで専門家が介在することにより、
適切な法的判断の見地から無用な手間と時間の浪費、精神的負担を大部分取り除くことが出来ます。
どうしても話し合いが決裂するような場合には、
裁判所の調停や審判に委ねることも考えられますが..。
そこで、話は戻りますがここでも「遺言」の重要性が活きてきます。
遺言者が、健康なうちに「誰に何を相続させたい」
という、ハッキリしたメッセージを専門家のアドバイスを受けながら
「遺言書」というカタチに残すことによって、
後日の無用なトラブルを防止することが出来るのです。
「次世代への正しく・安心なメッセージ」を
健康なうちに作成することをお勧め致します。
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愛媛県行政書士会会員
愛媛県土地家屋調査士会会員
行政書士・土地家屋調査士 福島 光一
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