福島法務事務所
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~建設業の許可~





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建設工事に関わる業者様につきましては、 建設業法で定める一件当たりの工事 (建築一式は1,500万円、その他の土木・舗装・電気・内装・塗装等は500万円以上)を施工する場合は、 建設業の許可(県知事または国土交通大臣が許可)を受ける必要があります。

建設業の許可を取得しますと、 工事依頼主様、金融機関、官公庁より大きな信用が生まれ、 今後の業容拡大に向け計り知れないプラス効果が現実化致します。
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愛媛県行政書士会会員
愛媛県土地家屋調査士会会員
行政書士・土地家屋調査士 福島 光一
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建設業許可を受ける為の概要   (一般建設業。自治体にもよります。)



Ⅰ 経営業務管理責任者

  法人では常勤の役員または個人事業主として
  建設業に係る経営を管理、執行した経験があること。

  1. 申請したい業種と同経験は、5年以上。
  2. 申請したい業種と異なる経験は、7年以上。



Ⅱ 専任技術者

  会社に常勤かつ、下記のいずれかに該当すること。
  1. 高校又は大学の工業系かつ申請対象業種に関連する学科を卒業後、
    高卒5年・大卒3年以上の実務経験を有すること。
  2. 少なくとも、10年以上、申請業種に関する実務経験を有すること。
  3. 建築士・土木施行管理技士・技能士 などの資格者を有すること。



Ⅲ 財産的基礎

  直近の決算報告書で貸借対照表の資本合計(自己資本)が500万円以上であること。
  または主要取引金融機関発行の預金残高証明書(有効期間は一か月)があること。



Ⅳ 請負契約遂行上、法人役員もしくは個人事業者が不正又は不誠実な行為をせず、
   かつ一定の刑事罰を処せられてから5年を経過しないものであること。


  暴力団構成員や傷害罪で罰金以上の刑を科されると、欠格要件として受理されません。



Ⅴ 建設業を営む事務所が現実に存在していること

  いわゆる、丸投げ業者(ペーパーカンパニー)対策として
  事務所の外観・事務所内・会社の表示が(看板等。ポストも含む。)明認できる必要があります。
  これは許可後5年後の更新申請時にも求められます。
  愛媛県の場合、許可申請に基づいて、担当係官によって現地調査が実施されています。


特定建設業許可を受ける為の概要

上記一般建設業許可との共通事項の他に下記が別途必要事項となります。

  1. 国家資格者1級が必要
  2. 資本金が2000万以上+自己資本が4000万円以上。
  3. 流動比率が75%以上。
  4. 欠損比率が20%未満ではないこと。


国土交通大臣建設業許可を受ける為の概要

2以上の都道府県にわたり、建設業を営む営業所を有して、
それぞれが自ら請負契約を締結する(本店や支店)場合に必要です。

本店以外の営業所ごとに本店での専任技術者(令3条の使用人)を配置する必要があります。



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行政書士・土地家屋調査士 福島 光一